こんにちは!フランス在住のKokoです。

私は以前、戸籍・国籍関連の仕事をしていたことがあります。
海外で婚姻、出産した場合、お住まいの地域を管轄する大使館・総領事館に(または、本籍地役場に直接)、婚姻・出生から3ヶ月以内に婚姻届や出生届を提出する必要があります。
婚姻届や出生届の届出用紙(届書)はどのように入手すればいいのでしょうか?
届出用紙は外務省のサイトなどからPDFでダウンロードできるようになっていますが、たとえダウンロードできたとしても、正しいサイズの用紙に印刷しないと受理されません。



実は、アメリカ、カナダ、メキシコでは、用紙サイズが日本と違うので、注意が必要です。
本記事では、婚姻届や出生届の届出用紙をダウンロードしプリントアウトする際に注意すべき点、届出用紙をプリントアウトできない場合の入手方法などについて解説、紹介します。
出生届や婚姻届の用紙はどこからダウンロードできる?
出生届や婚姻届などの戸籍・国籍関係の届出用紙は、外務省のページや各大使館・総領事館のホームページから、PDFでダウンロードできます。
戸籍・国籍関係の届出は、届出内容によって用紙サイズ (A3またはA4) が違うので注意
日本の戸籍・国籍関係の届出は、届出内容によって届出用紙のサイズが違い、A3サイズのものとA4サイズのものがあります。
プリントアウトする時は、A3サイズの届出用紙はA3用紙に、A4サイズの届出用紙はA4用紙に印刷しないといけないとされていますので、用紙サイズに注意しましょう。
ご参考までに、どの届出にA3用紙を使い、どの届出にA4用紙を使うのか、表にまとめてみました。
(海外在住日本人がよく使用するであろう届出用紙は、太字で示しています。)
A3サイズとは? A4サイズとは? 海外で使用されている用紙のサイズは?
A3サイズとは? A4サイズとは?
A4サイズは、日本の会社や学校で、また、日本のプリンター用紙として、もっとも一般的に使われている用紙サイズです。
A3サイズは、A4サイズを2つつなげたサイズです。


海外で使用されている用紙のサイズは? アメリカやカナダでは用紙サイズが違う!?
日本を含め、世界のほとんどの国では、上のA3、A4などといった「A版サイズ」と呼ばれる国際標準規格を採用しています。
ただ、北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)では、A4ではなく、アメリカ合衆国で規格化された、国際規格ではないローカルな規格である「レターサイズ(letter size)」が一般的です。
レターサイズは、縦8.5インチ、横11インチ(縦27.9cm、横21.6cm)なので、A4サイズに比べると、レターサイズの方が縦が1.8cm短く、横が0.6cm長いです。
(A4サイズに慣れているとちょっと違和感があるか、気が付かないぐらいの差です。)


また、北米では、A3サイズの用紙はほぼ入手不可能です。
北米では、用紙のサイズ規格が違うためプリントアウトできない
北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)はそのような状況ですので、ご自宅に、A3サイズ、A4サイズの用紙があるという人は稀だと思います。
A4サイズ用紙は大型文具店に行けば置いてある場合がありますが、出生届や婚姻届はA3用紙なのでダメですね。
残念ながら、A4サイズとレターサイズの大きさの差はわずかだからといっても、A4の届出用紙をレターサイズに印刷して提出することはできません。
ダウンロードできても、大きなA3用紙にプリントアウトできるプリンターがない
我が家もそうですが、家庭用のプリンターはA4が主流です。
ですので、たとえA3用紙を入手できる国に住んでいるとしても、自宅のプリンターではA3サイズの届出用紙をプリントアウトできないという方が多いのではないかと思います。
アメリカ、カナダ、メキシコ以外の国であれば、自宅でA4用紙に届出用紙を印刷して、コピー屋さんでA3用紙に拡大コピーするというというのも一案ですね。
ちなみに、A3用紙の左側の内容と右側の内容をA4サイズの用紙に別々に印刷し、A4サイズ2枚を張り合わせたものも規格外となり、受理されません。
実は、出生届や婚姻届の用紙がA3ではなくA4でよいとされている国もある (イギリス、ドイツ、シンガポール)
上で述べましたように、原則として出生届や婚姻届はA3サイズ用紙に印刷しないといけないとされているのですが、調べてみたところ、例外があることがわかりました。
ドイツ、シンガポールで出生届、婚姻届を出す場合は、A4サイズ用紙の出生届、婚姻届を提出するよう指示されています。
イギリスで出生届を出す場合は、A4サイズ用紙の出生届を提出するよう指示されています(婚姻届は従来通りA3サイズ用紙指定)。
出生届(通常はA3) | 婚姻届(通常はA3) | |
---|---|---|
イギリス | A4 | A3(通常通り) |
ドイツ | A4 | A4(ただし、日本方式による日本人同士の婚姻届はA3) |
シンガポール | A4 | A4(ただし、日本方式による日本人同士の婚姻届はA3) |
ドイツでもシンガポールでも、日本方式による日本人同士の婚姻届提出の場合のみA3の婚姻届用紙を使わないといけないとされているのは、日本方式による日本人同士の婚姻のみA3用紙の右側の「証人」欄への記入が必要だからです。
他にも、私が見つけられていないだけで、出生届用紙、婚姻届用紙がA4でよいとされている国があるかもしれません。お住まいの地域を管轄する大使館・総領事館のホームページでの指示に従いましょう。
A4の出生届用紙、A4の婚姻届用紙は、各大使館・総領事館のホームページからダウンロードできます。



イギリス、ドイツ、シンガポールでは、国・州のシステム的に、出生届右側の「出生証明書」欄を使用することがないのでしょうね。



これらの国の在留邦人は出生届用紙や婚姻届用紙を自宅でプリントアウトできるから楽でいいですね。
出生届用紙や婚姻届用紙をプリントアウトできない場合の入手方法
というわけで、外務省のホームページからダウンロードできるといっても、在留国で入手しにくいサイズの用紙であったり、家庭用プリンターで印刷できない大きなサイズの用紙だったりして、便利とはいえないのが現実...
外務省のホームページに、
A3・A4サイズの用紙を入手できない場合には,最寄りの在外公館にお問い合わせ下さい。
引用:外務省「届出・証明 – 戸籍・国籍関係届の届出について」
とある通り、指定サイズの用紙が入手できない、あるいは、指定サイズの用紙に印刷できない場合は、お住まいの地域を管轄する大使館・総領事館から入手するしかありません。
大使館・総領事館から出生届用紙や婚姻届用紙などの戸籍・国籍関係の届出用紙を入手する方法は3つあります。
- 大使館・総領事館の窓口で入手する
- 大使館・総領事館が遠い場合は、タイミングが合えば、領事出張サービス(1日領事館)会場で入手する
- 大使館・総領事館に、切手を貼付した返信用封筒(A4サイズの用紙を折らずに入れることができる大きさの封筒)を送って、自宅へ郵送してもらう
②の、領事出張サービス会場に出向き入手する場合は、事前予約が必要になる場合がありますので、問い合わせてみてください。
また、③の、郵送での入手ですが、出生届用紙を請求する場合など、必要枚数に加え予備を入れてくれることもありますし、出生届用紙以外にも、記入見本や出生証明書の和訳文ひな形などを入れてくれることもあります。
その場合には、最安の切手料金では送付できないかもしれませんので、何グラム用の切手を貼ればよいのか(いくらの切手を貼ればよいのか)、大使館・総領事館に尋ねてから(←大使館・総領事館のホームページに書いてある場合も多いです)送られるとよいと思います。
日本の役所で入手した出生届用紙や婚姻届用紙(日本のものはかわいいものが多いですね!)ももちろん使えます。
ただし、日本の役所で入手した出生届用紙には「その他」の欄に、日本国籍を留保するための署名・押印欄がありませんので、その点はお気を付けください。
(日本で入手された出生届用紙を使う場合は、「その他」の欄に、「日本国籍を留保する」と手書きし、署名・押印すれば大丈夫です。)


まとめ
最後に、本記事の内容を簡単にまとめます。
- 出生届や婚姻届など戸籍関係の届出用紙や、国籍関係の届出用紙は、外務省のホームページ、または、各大使館・総領事館のホームページからダウンロードできる。
- ただ、届出用紙には、A3用紙にプリントアウトすべきものと、A4用紙にプリントアウトすべきものがあるので、注意する。
- 世界のほとんどの国で、用紙サイズはA版サイズ(A3, A4, …)という国際標準規格を採用している。A3サイズ用紙(A4の2倍の大きさ)やA4用紙サイズを簡単に入手することができるが、A3サイズ用紙に出力できるプリンターは家庭では主流ではない。
- アメリカ、カナダ、メキシコでは、A4ではなくレターサイズの用紙が一般的。
- アメリカ、カナダ、メキシコでは、A3サイズ用紙を入手するのは困難。
- ドイツとシンガポールでは、出生届と婚姻届のサイズはA4(大使館・総領事館のホームページからダウンロード可)。ただし、日本方式による日本人同士の婚姻の場合のみ、A3の婚姻届用紙使用が必須。
- イギリスでは、出生届のサイズはA4(大使館・総領事館のホームページからダウンロード可)。ただし、婚姻届はA3の婚姻届用紙使用が必須。
- 指定されたサイズの用紙(A3用紙またはA4用紙)を入手できない場合、または、印刷できない場合は、管轄の大使館・総領事館から入手するしかない。入手方法は、①窓口で入手、②領事出張サービス会場で入手、③郵送で請求、の3つ。
- 出生届や婚姻届など、戸籍や国籍関係の届出用紙は、日本で入手したものでも使用できる。
戸籍・国籍関連の届出用紙は外務省のホームページからダウンロードできると言っても、実際には、用紙の入手が困難だったり、大きすぎて自宅のプリンターで出力できなかったりするのが現実。
北米にお住まいの日本人の方も多いのですし、直接取りに行ったり、郵送で請求したりすることなく、自宅から問題なくダウンロードしプリントアウトできる、そんなシステムになるとよいですね。