在外選挙人証の住所変更してなくても投票できる?

在外選挙人証の住所変更してないけど、投票できる?
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こんにちは!フランス在住のKokoです。

Koko

私は、在外公館(=海外にある大使館や総領事館)で、在外選挙事務のアルバイトをしたことがあります(複数回)。

さて、本記事では次の質問にお答えします。

もうすぐ在外選挙。
私の在外選挙人証、引っ越し前の住所が記載されたままなんだけど、問題なく投票できるのかな?
今からでも住所変更手続きした方がいいのかな?

結論からいうと、在外選挙人証の記載住所が、引っ越し前の旧住所になっている場合、選挙前に住所変更手続きを行うべきかどうかは、あなたがどういった方法で投票しようとしているかによります。

在外選挙の投票方法としては「在外公館投票」「郵便投票」「日本国内での投票」の3つがありますが、

  • 「在外公館投票」「日本国内での投票」を考えているなら、在外選挙人証の住所変更手続きはしなくてよい。
  • 「郵便投票」を考えているなら、在外選挙人証の住所変更手続きは絶対にしないといけない。(→在外選挙人証の住所変更手続きと郵便投票の投票用紙請求が同時にできる場合もあります。)

ということになります。

本記事では、なぜ住所変更手続きをしなくていいのか(あるいは、絶対にしないといけないのか)、理由とともに解説します。

  • 在外選挙の3つの投票方法について知りたい
  • 在外公館投票(大使館や総領事館に行って投票する方法)はどんな感じで行われるのか知りたい

という方は、こちらの記事をお読みください。

クリックできる目次

「在外公館投票」「日本国内での投票」を考えている場合

  • 在外公館投票・・・大使館・総領事館などに設けられた投票記載場所に自ら出向き投票する方法(ほとんどの人が行う投票方法)
  • 日本国内での投票・・・選挙の時期にたまたま一時帰国することになった人、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人(住民登録後3ヶ月以内の人)が行う投票方法

この2つのうちどちらかの方法で投票しようと考えている場合は、在外選挙人証記載の住所が引っ越し前の住所であっても(他国の住所であっても)大丈夫です。

問題なく投票できます。

というより、むしろ、近々選挙があるかもしれない時期に、在外選挙人証記載住所の変更手続きをしてしまうと「肝心の選挙の時に手元に在外選挙人証がなくて投票できない」という困った事態に陥ってしまう可能性があります。

在外選挙人証記載住所を変更するには、在外選挙人証を日本の選挙管理委員会に送付しないといけませんが、新住所が記載された新しい在外選挙人証が手元に届くまで通常1~2ヶ月かかります。

Koko

ご参考までに。
私は、2021年5月12日に管轄の総領事館で在外選挙人証の住所変更手続きを行いましたが、6月16日に日本の選管からEMSで新しい在外選挙人証が送られてきました。
つまり1ヶ月ちょっとかかったことになります。

在外選挙人証が手元にないその1~2ヶ月の間に、例えば、衆議院解散→衆議院総選挙というようなことになれば、残念ながら投票はできません。

在外選挙人証に旧住所が記載されたままだと気持ち的にいやだなと思われるかもしれませんが、記載住所変更の手続きはおそらく国政選挙(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、衆議院議員・参議院議員の補欠選挙および再選挙)がないであろうと思われる時期に行いましょう。

「郵便投票」を考えている場合

「郵便投票」とは、日本国内の選挙管理委員会(在外選挙人証記載の選挙管理委員会)に直接投票用紙を郵送する方法です。

郵便投票をお考えで、在外選挙人証記載の住所が旧住所のままになっている場合は、投票できない可能性があります。

なぜなら、投票用紙の請求をしても投票用紙は旧住所(在外選挙人証記載の住所)にしか送付されないため、投票用紙を受け取ることができないからです。

Koko

実は旧住所が義両親宅...などという場合は受け取れますが。

今年は国政選挙が予定されている、あるいは、国政選挙が行われそうだなと思ったら、選挙前に余裕を持って、管轄の大使館・総領事館を通じて在外選挙人証の記載住所変更の手続きをしておきましょう。

上にも書きましたが、住所変更手続きをしてから新住所記載の在外選挙人証が送られてくるまで、通常1~2ヶ月かかります。

(大使館・総領事館へ「在外選挙人証記載事項変更届」と在外選挙人証原本を提出 → 外務省経由で選挙管理委員会に送付 → 選挙管理委員会にて新住所記載の在外選挙人証を発行 → 在外選挙人証記載の住所に郵送、という流れになります。)

例外的に、管轄の大使館・総領事館にて、在外選挙人証の住所変更手続きと郵便投票の投票用紙請求を同時に行える場合もありますので、詳細は管轄の大使館・総領事館にお問い合わせください。

まとめ

本記事では、在外選挙で可能な3つの投票方法それぞれについて、在外選挙人証記載の住所が旧住所になっている場合、投票できるかどうか(住所変更手続きを行うべきかどうか)について解説しました。

再度まとめますと、

  • 「在外公館投票」「日本国内での投票」を考えている場合は、在外選挙人証の住所変更手続きはしなくてよい(気になるなら、近々選挙がないだろう時期に住所変更手続きを行う)。
  • 「郵便投票」を考えているなら、在外選挙人証の住所変更手続きは絶対にしないといけない(なぜなら、投票用紙は、在外選挙人証に記載されている住所にしか送付されないから)。

ということになります。

現状では、新住所が記載された在外選挙人証を入手するには、在外選挙人証原本を日本の選挙管理委員会に送って1~2ヶ月待たないといけないというシステムになっていますから、気をつけてくださいね。

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