ハーフの出生届の書き方を徹底解説 (海外生まれの子供の場合) 

海外で出産した場合の、ハーフの子供の出生届の書き方
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こんにちは!フランス在住のKokoです。

Koko

私は以前、戸籍・国籍関連の仕事をしていたことがあります。

さて、この記事を読んでくださっているということは、間もなく生まれるお子さんの出生届(しゅっしょうとどけ)について準備しておられるか、または、すでに生まれたお子さんの出生届の書き方を調べておられるということでしょうか。

Koko

お子様のご誕生おめでとうございます!!

本記事では、海外でお子さんが生まれた場合の「出生届(及び国籍留保届)」の書き方で、

  • 皆さんが疑問に思うことが多い項目
  • 皆さんがよく間違える項目

についてわかりやすく解説します。

  • お子さんや外国人配偶者の氏名やミドルネームの書き方
  • 住所の書き方
  • 本籍の書き方

など「特定の項目についてのみ知りたい!」という人は、下の目次で、知りたい項目の見出しをクリックすると該当箇所にジャンプできます。

Koko

出生届って記入が簡単なようで、実は落とし穴がいっぱいなんです!

日本の戸籍ならではの細かいルールがたくさんあるんです...

各大使館・総領事館には通常「出生届」の記入見本が用意されていますが、記入見本を見ただけではわからない、自分が間違って記入していることに気が付かない部分があります。

「この記事を読んで出生届に関する疑問が解消できた!」

「おっと、間違えるところだった。この記事を読んでて助かった!」

そんな記事を目指して書きましたので、お役に立てましたら幸いです。

クリックできる目次

まず、海外で生まれたお子さん用の出生届記入見本を入手しよう

出生届の記入を始める前に、まず海外で生まれたお子さん用の記入見本を入手しましょう。

Googleなどで検索すると出生届の記入例がたくさん見つかりますが、日本国内用の記入例ではなく、海外用の記入例を入手する必要があります。

なぜなら、日本国内で生まれたお子さん用の出生届と、海外で生まれたお子さん用の出生届は、用紙の様式が少し異なるからです。

出生届用紙の違いは次の通り。

海外用出生届日本国内用出生届
宛先・・・大使/総領事 殿・・・長 殿
父母の
国籍
「本籍及び国籍」欄があり、父母両方の国籍を書くことが求められる。 「本籍(外国人のときは国籍だけを書いてください)」と書いてあるが、父母両方の国籍を書くことは求められていない。
国籍留保「その他」の欄に日本国籍留保の署名・押印欄がある。 日本国内で生まれ重国籍となった子供は日本国籍留保の必要がないため、日本国籍留保の署名・押印欄がない。

また、海外では、国・州の官公署発行の出生証明書がある場合、出生届右側の「出生証明書」欄の記入は不要ですが、その場合、「その他」の欄に、官公署発行の出生証明書を添付する旨を記載する必要があります。

出生証明書記載のお子さんの氏名と日本に届けるお子さんの氏名が異なる場合や、出生証明書に出生時刻が記載されていない場合などもその旨を「その他」欄に記載する必要がありますが、具体的にどのように書けばいいのか、日本国内用出生届の記入例ではわかりません。

出生届用紙や記入見本は、ダウンロードまたは郵送で入手できます。

【入手方法①:ダウンロード】

出生届用紙や在住国・州に特化した記入見本は、Googleなどで

「在○○○日本国大使館 出生届」

「在△△△日本国総領事館 出生届」

と検索し、表示された大使館・総領事館のページから入手できることが多いです。

アメリカ、カナダでは出生届を印刷しなければならないA3サイズの用紙はほぼ入手不可能ですので、ご注意ください。詳しくは別記事にまとめています。 

【入手方法②:郵送してもらう】

どこの大使館・総領事館でも、A4サイズの用紙を折らずに入れることができる大きさの返信用封筒(9”x12”)を送れば、自宅に出生届用紙や記入見本を郵送してくれます。

返信用封筒には、自宅住所・氏名を明記し、切手貼付も忘れずに。

Koko

切手の料金はホームページに記載してある場合もありますが、電話をすれば教えてもらえますよ。

出生届はすべて日本文字 (漢字、ひらがな、カタカナ) で書く

まず、大前提として、出生届はすべて日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)で書きます。

外国人の氏名や外国の住所など、通常はアルファベットで書いているものもすべて日本文字で書きます。

それでは、次章より、出生届で皆さんが疑問に思うことが多い項目、よく間違えられる項目について見ていきましょう!

記入見本をお手元に準備して読み進めていただくと、さらにわかりやすいかと思います。

ハーフの子の苗字はどうなる? ミドルネームの書き方は?

出生届: ハーフの子の苗字はどうなる? ミドルネームの書き方は?
  • 国際結婚カップルのお子さん(ハーフのお子さん)の苗字はどうなるのか?
  • ミドルネームは出生届でどう書くのか?そもそもミドルネームを日本に届ける必要があるのか?

などについては別記事で詳しく説明しています。

「父母との続き柄」の書き方

出生届: 父母との続き柄の書き方

「父母との続き柄(つづきがら)」は、まず「嫡出子」または「嫡出でない子」のどちらかにチェックを入れます。

嫡出子(ちゃくしゅつし)= 婚姻中の父母の間に生まれた子

どちらかにチェックを入れたら、その右側のかっこ内に続き柄を記入します。

「長男」「長女」の場合は問題ないと思いますが、次男次女の場合は、戸籍では「二男」「二女」と書きますので間違えないようにしましょう。

Koko

こんなささいなこと!と思われるかもしれませんが、「次男」「次女」と書いてしまったら、訂正処理が必要になります。

長男・長女が日本国籍を持ってない場合の「続き柄」は?

長男・長女の出生届を3ヶ月以内に出さなかったなどの理由で長男・長女に日本国籍がなく戸籍に記載されていない場合でも、その長男・長女を含めて、今回出生を届け出る子と父母との続き柄が決まります。

この場合、次男・次女の出生届の「父母との続き柄」には「二男・二女」と記入し、出生届の「その他」の欄に、例えば「長男(長女)は国籍を留保しなかったため、日本国籍はありません。」のように書きます。

生まれた子の出生年月日、出生時刻の書き方

出生届: 出生年月日・時刻の書き方

「生まれたとき」に記載する出生年月日出生時刻は、在住国・州発行の出生証明書(または、大使館・総領事館指定の出生証明書)に記載してある出生年月日・時刻と一致している必要があります。

出生時刻は、24時間制ではなく12時間制で記入することになっているので気を付けましょう。

令和何年?

西暦和暦(元号)
2023年令和5年
2024年令和6年
2025年令和7年

記入間違いしやすい時刻

  • 夜中の12時 → 午前0時 (例:AM12:15 → 午前0時15分)
  • 昼の12時 → 午後0時 (例:PM12:30 → 午後0時30分)

出生証明書に出生時刻の記載がない場合は?

出生時刻を自己申告した上で、出生届の「その他」の欄に、例えば次のように書きます。

  • ○○○○州政府発行出生証明書には、出生時刻の記載がありませんが、出生届記載のとおり、午前○時○○分に相違ないことを申し立てます。
  • ○○○○州担当官発給の出生証明書には出生時刻が記載されていないが、午後○時○○分であるので申し添える。

※この文言は、大使館・総領事館の記入見本によって異なります。また、この文言の後に署名・押印を求める大使館・総領事館もありますので、各大使館・総領事館の指示に従いましょう。

「生まれたところ」には病院名は書かずに病院の住所だけを書く

出生届: 「生まれたところ」とは?

「生まれたところ」には、出産した病院の住所を書きます。自宅出産の場合は、自宅住所を書きます。

病院名、郵便番号は書きません。

通常、外国の住所はアルファベット表記ですが、出生届の住所は日本語(漢字、カタカナ、ひらがな)で表記します。

中国や台湾、韓国など、住所が漢字表記の場合は、本国の字に対応する日本の漢字で住所を記入します。

【参考】住所の日中漢字比較表(在上海日本国総領事館作成)

住所の書き方で参考にできるのが、管轄の大使館・総領事館のホームページ(または郵送)で入手した記入見本です。

日本語で国名をどう書くのか、その後に続く住所をどう書くのか、ご自身で郡市町村を確認した上で、記入見本の住所の書き方例を参考に書いてみてください。

国名記入見本の住所の書き方例
アメリカアメリカ合衆国・・・州・・・市 ・・・
カナダカナダ国・・・州・・・市・・・
イギリス英国・・・市・・・
ドイツドイツ連邦共和国・・・州・・・市・・・
フランス【パリ市以外】フランス国・・・県・・・市・・・
【パリ市の場合】フランス国パリ市・・区
タイタイ国・・・県・・・郡・・・町・・・

州名や県名を日本語でどう書くのかわからない場合は、大使館・総領事館のホームページで調べられます(「当館の管轄地域は○○○州(○○○県)です」といった具合に日本語で書いてあります)。

通り(Street, Avenue, Road, Drive, Boulevard)は「・・・通り」と記載することが多いです。

(「・・・ストリート」「・・・ドライブ」のように書く人もいます。)

「・・・街」「・・・コート」などの表記もあります。

「・・・通り」の後には数字を書き、「番地」を丸で囲むか、または、不要な「番」の方に横線を引いて消します。(外国の住所を日本語で表記する場合「番地」と「番」のどちらを選ばないといけないという決まりはないのですが「番地」を選ぶ人が多いようです。)

出生届の住所表記には「‐(ハイフン)」や「・(中黒)」を入れません。

Koko

ご自分の住所の日本語表記がよくわからない場合は、大使館・総領事館の人に相談してみましょう。

住所、世帯主の氏名・続き柄の書き方

出生届: 住所、世帯主の書き方

生まれた子の住所の書き方

「住所」は、病院の住所を書くのと同じ要領で、自宅住所を日本語(漢字、カタカナ、ひらがな)で書きます。

部屋番号のみアルファベットを使用できます。

世帯主って誰? 世帯主が外国人の場合、氏名の書き方に注意

住所欄には「世帯主の氏名」も記入します。

世帯主ってどういう人のことを言うんですか?

厚生労働省の用語集によると、「世帯主」の定義は次の通り。

世帯主

世帯主とは、年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から報告された者

をいう。

一方、市区町村役場では、次のように定義されています。

世帯主とは、一つの住民票の中に記載されている世帯の代表者です。

主に世帯の生計をになっている人で、社会通念上妥当と認められる人ということになっています。住民票のお届けの際には、その世帯の方たちで相談して、ふさわしい人をお届けいただくことになります。

夫妻以外に同居している家族(夫妻の親など)がいる場合、世帯主は夫婦以外の人になる場合もあります。

夫婦世帯の場合、日本では夫(新生児の父)が世帯主になる場合が多いですが、法律上は世帯主の決め方にはルールはなく、自由に決めることができます。

いずれにせよ「世帯主の氏名」は戸籍に記載されない部分なので、深く思い悩む必要はありません。

皆さんが知らない戸籍のルール①

ここで皆さんがよく間違えられるのが、外国人が世帯主の場合の、外国人の氏名の書き方です。

Koko

「世帯主の氏名」欄は「氏」と「名」に分かれていないので、つい外国風に、ファーストネームから書いてしまいたくなりますよね。

ですが、戸籍のルールに従い、外国人の氏名は必ずカタカナで、

ラストネームファーストネームミドルネーム

の順番で書きます(戸籍に記載される通りの順番で書きます)。

ラストネームとファーストネームの間に「、(点)」を入れます。

ファーストネームとミドルネームの間には「・(中黒)」「‐(ハイフン)」「,(コンマ)」などの記号は入れません。

フィリピン人の場合は、ミドルネームラストネーム、ファーストネーム の順番で書きます。

世帯主との続き柄の書き方

「世帯主との続き柄(つづきがら)」は、世帯主が父または母の場合「子」と書きます。

世帯主が祖父または祖母の場合「子の子」と書きます。

父母の氏名は、外国人の氏名と生年月日の書き方に注意

出生届: 父母の氏名は外国人の氏名の書き方に注意!

日本人の父または母の氏名は、戸籍に記載されている通りの氏名を書きます。

外国人の父または母の氏名は、婚姻している場合は、婚姻届で日本側に届け出た外国人配偶者の氏名(日本人である夫または妻の戸籍の身分事項欄に記載されている通りの氏名)を記入します。

上でも書きましたが、外国人の氏名はカタカナで、

ラストネーム、ファーストネームミドルネーム

の順に書きます。

外国人配偶者の国籍が中国や韓国で、氏名が日本人配偶者の戸籍の身分事項欄に漢字(本国の字に対応する日本の漢字)で記載されている場合は、その記載通りに記入します。

フィリピン人の場合は、ミドルネームラストネーム、ファーストネーム の順番で書きます。

嫡出でない子(婚姻していない父母の間に生まれた子)の場合は?

出生届の父欄は空欄(無記入)とし、母欄のみを記入します。

ただし、次の3つの場合は、嫡出でない子であっても出生届の父欄に記入できます。

  • 母が日本人、父が外国人で、胎児認知がなされている場合
  • 父が日本人、母が外国人で、胎児認知がなされている場合
  • 母が日本人、父が外国人で、外国人父の本国法が事実主義を採用しており、必要書類を提出できる場合

事実主義とは、結婚していない父母の間に生まれた子についても、事実としての父子関係(血縁関係)がある場合、認知を要することなく父子関係を認める法制のことです。中国、ニュージーランド、フィリピンカナダの一部の州(オンタリオ州、ブリティッシュ・コロンビア州、ケベック州)などで採用されています。

皆さんが知らない戸籍のルール②

上の記入例の通り、外国人の生年月日は西暦で、日本人の生年月日は和暦(元号)で書きます。

Koko

細かいですが、間違ってしまうと(例えば、日本人の生年月日を西暦で書いてしまったら)訂正処理が必要になります。

父母の年齢は、出生届提出(記入)時の年齢ではなく子が生まれた時点での年齢を記入します。 

同様に、もっと下にある

「同居を始めたとき」の「年」:西暦ではなく和暦(元号)で記入。

「届出人」の署名・押印箇所に続く、届出人の生年月日記入欄日本人父または母が届出人の場合は和暦(元号)で、外国人母が届出人の場合(生まれた子が非嫡出子で、日本人父から胎児認知されている場合)は西暦で記入。

本籍、父母の国籍の書き方

本籍とは? 筆頭者氏名とは?

出生届: 本籍と筆頭者の氏名の書き方

本籍と筆頭者氏名って何を書けばいいですか?
そもそも「本籍」とか「筆頭者氏名」って何ですか?

「戸籍」とは?

人が生まれて亡くなるまでの親族関係を登録し、公に証明するものです。

いつどこで生まれて、お父さんとお母さんは誰で、いつ誰と結婚して、いつどこで子供が生まれて...というような内容が記載されています。

「本籍」とは?

「戸籍」の所在地を示すものです。

「本籍」はぱっと見、住所と似ているので、住所のことだと思っている人がいますが、住所とはまったく別物です。(もちろん本籍と住所がまったく同じ、という人もいます。)

「筆頭者」とは?

戸籍の一番最初に記載されている人のことです。

戸籍謄本のどこに「本籍」と「筆頭者氏名」が記載されているか?
子の父母が結婚していて、婚姻が記載された戸籍謄本が手元にある場合

戸籍謄本を見ながら「本籍」「筆頭者の氏名」を記入します。

「本籍」を記入する時は、「丁目」「番地」「番」などの代わりに「‐(ハイフン)」を書いて省略したりせず、戸籍謄本に記載されている通りそのまま書き写します。(「丁目」の前の数字は漢数字になっている場合がほとんどなので注意。)

そして、戸籍謄本の「本籍」の下の「氏名」のところに記載されている名前を、出生届の「筆頭者の氏名」欄に記入します。

子の父母が結婚していて、婚姻が記載された戸籍謄本が手元にない場合

子の父母が婚姻している場合、婚姻によって日本人妻または夫を筆頭者とする戸籍が作られています。

ですので、「筆頭者の氏名」には日本人妻または夫の氏名を記入します。

「本籍」は、婚姻届の「婚姻後の新しい本籍」欄に記入したところになっているはずですが、覚えていますか?

↓婚姻届↓

ほとんどの人は、日本人妻(または夫)のお父さん(またはお母さん)が筆頭者となっている戸籍の本籍(従前の本籍)と同じところに本籍を設定しています。

ですが、婚姻届を出す際に従前の本籍から変更した人、または、従前の本籍を希望したけれど婚姻届提出後本籍地役場から連絡があり希望の場所に本籍を置けないと言われ変更した人は注意しましょう。

子の父母が結婚していない場合(新生児が非嫡出子の場合)

①母が日本人の場合 → 子は日本人母の戸籍に入る

日本人母の出生届提出前の本籍と筆頭者氏名を記入します。

もし日本人母がまだ戸籍の筆頭者になっていない場合(日本人母が、日本人母の父または母の戸籍に入っている場合)は、

  • 「筆頭者の氏名」には、日本人母の父または母の氏名を記入します。
  • 戸籍には三世代(祖父母・父母・子)がいっしょに入ることはできないルールになっているため、子の出生によって、日本人母を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。
  • 出生届の「その他」の欄に、例えば「母につき、東京都千代田区丸の内一丁目1番地に新戸籍を編製し、子が入籍する。」のように記入します(文言については、提出先となる大使館・総領事館の指示に従いましょう)。

②子が日本人父から胎児認知を受けている場合 → 子は、父の姓を称し、単独戸籍に入る

日本人父の本籍と筆頭者氏名を記入します。

子の出生によって、その子を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。

出生届の「その他」の欄に、例えば「出生子は「○○」の氏を称し、東京都千代田区丸の内一丁目1番地に新戸籍を編製する。」のように記入します(文言については、提出先となる大使館・総領事館の指示に従いましょう)。

ほとんどの人が今までと同じところに本籍を置きますが、別のところに置きたい場合は、出生届提出前に「○○○に本籍を置きたいのですが、可能ですか?」と、番地、番、枝番も含めて正確に、ご自身で直接本籍地役場に確認しておきましょう(電話で教えてもらえます)。

時々、今までの本籍とまったく同じところに本籍を置けないケースがあります。

もし希望の場所に本籍を置けなかったら、出生届を提出した大使館・総領事館を通じて本籍地役場から連絡がきて、別の本籍を設定する必要が出てきます。つまり、その分手間がかかるとともに、戸籍へのお子様の出生の記載が遅れることになります。

外国人配偶者は、婚姻後、子の出生までに、国籍を変更 (追加) していませんか?

出生届: 子の父母の国籍の書き方。外国人配偶者は、婚姻後、子の出生までに、国籍を変更(追加)していませんか?

父母それぞれの国籍を書きますが、重国籍者であれば、持っている国籍をすべて書きます。

婚姻届提出後に外国人配偶者の国籍が変更になった、または、国籍を追加した場合は、まず「申出書」にて外国人配偶者の国籍変更・追加を届けてから「出生届」を出す必要があります。(「申出書」と「出生届」を同じタイミングで出してもOK。)

日本への婚姻届提出後、子の出生届提出前に、外国人配偶者が在住国の国籍を取得することはアメリカやカナダではめずらしいことではありません。

日本の戸籍には、婚姻届によって届けられた外国人配偶者の国籍も記載されています。

戸籍に記載されていない国籍をいきなり出生届に書いてしまうと、本籍地役場で「子の父の国籍が違う!」「子の父の国籍が増えてる!」ということになり、役場から問い合わせがきて、「申出書」を提出するよう言われます(その分、戸籍へのお子様の出生の記載が遅れます)。

外国人夫が他国籍を取ったのも日本に届けないといけないなんて知らなかった!

Koko

戸籍に記載されている身分事項(外国人配偶者の国籍)に変更があった時はすみやかに届けないといけないんです。
お子さんの出生届にかかわってきますから、注意してくださいね!

【参考】

  • 申出書(外務省HPからダウンロード可。ただし、レターサイズ用紙ではなくA4用紙に印刷しないといけないので、アメリカ、カナダ在住者は要注意)
  • 申出書記入例1(在パース日本国総領事館作成。外国人配偶者の国籍追加・変更の場合)
  • 申出書記入例2(在ミュンヘン日本国総領事館作成。外国人配偶者の国籍変更の場合)

外国人配偶者の国籍追加・変更に関する「申出書」の記入例は上の2つしか見つけられませんでしたが、各大使館・総領事館に用意してあるはずなので、必要書類とともに問い合わせてみてください。

「子が生まれたときの世帯のおもな仕事」とは?

出生届: 「子が生まれたときの世帯のおもな仕事」とは?

選択肢の説明がわかりにくい!

と、1番~6番のどこにチェックを入れてよいか悩まれる方が多いです。

このとても分かりにくい1番~6番からの選択肢を簡単に言いかえると次の通りです。

  1. 農家
  2. 自営業、個人事業主
  3. 従業員が99人以下の企業に常勤
  4. 従業員が100人以上の企業に常勤。または、官公庁に常勤
  5. 1~4に当てはまらない世帯(例えば、非常勤など)
  6. 無職

ちなみに、世帯主が子の父母以外、例えば祖父の場合は、祖父の職業で考える必要があります。

Koko

上の「世帯主の氏名」同様、ここも戸籍に記載される内容ではないので、深く思い悩まれる必要はないですよ!

「父母の職業」は国勢調査の年だけ記入。次は2025年4月1日以降

出生届: 「父母の職業」は国勢調査の年だけ書けばよい。次は2025年4月1日以降!

父母の職業ってどう書けばいいのかしら...

実は、「父母の職業」欄に記入する必要があるのは「国勢調査の年の4月1日から翌年の3月31日までに子が生まれたときだけ」です。

国勢調査は「西暦が5の倍数の年」に行われることになっています。

つまり、2020年、2025年、2030年、...

ですので、今年(2023年)は記入する必要はありません。

次に記入が必要なのは、2025年4月1日~2026年3月31日に子が生まれた場合です。

というわけで、この先数年、この欄は空欄で大丈夫です。

Koko

「記入見本にも書いてあったし、もう書いちゃった」という人は、訂正・消去する必要はなく、そのままにしておいて大丈夫ですよ。

「日本国籍を留保する」とは? 出生届 (国籍留保届) を3ヶ月以内に出さなかったらどうなる?

出生届: 「日本国籍を留保する」とは? 出生届(国籍留保届)を3ヶ月以内に出さなければどうなるのか?

海外で生まれた子が生まれつき重国籍を取得している場合、「その他」の欄の「日本国籍を留保する」に署名し、押印します。

そして、出生から3ヶ月以内に出生届(日本国籍留保欄に署名・押印したもの)を提出することで、お子さんは日本国籍を留保できます。

非嫡出子が日本人父から胎児認知を受けている場合は、日本国籍留保欄への署名・押印は、外国人母が行います。

  • 生まれつき重国籍を取得するのはどんな場合か?
  • 「日本国籍を留保する」とはどういう意味なのか?
  • 3ヶ月以内に出生届を出さなかったらどうなるのか?

などについては、別記事に詳しくまとめています。

「届出人」になれる人は?

出生届: 届出人欄の書き方

嫡出子の場合(父母が結婚している場合)、原則として、子の父または母(外国人でも可)が届出人となります。

Koko

届出人は外国人でも可能とされていますが、出生届は日本語で書かないといけません...
届出人が日本人母であっても、大使館・総領事館に出生届を持って行くのは外国人夫というのでも大丈夫ですよ!(ただし、その場合、提出時に訂正が必要になったら困るので、事前にすべての書類を確認してもらうことがマストです。)

嫡出でない子(外国人父と日本人母が結婚していない場合)については、日本人母が届出人となります。

嫡出でない子(日本人父と外国人母が結婚しておらず、子の出生前に日本人父によって胎児認知がなされている場合)については、外国人母が届出人となります。

届出人の生年月日記入欄については、日本人父または母が届出人の場合和暦(元号)で、外国人母が届出人の場合(生まれた子が非嫡出子で、日本人父から胎児認知されている場合)西暦で書きます。

出生届Q&A①: 届出日は出生届の記入日? 提出日?

出生届: 「届出日」には、大使館・総領事館の窓口に提出する日、または、郵送で提出する場合は投函日以前の日にちを書く

出生届用紙左上の届出日は、出生届を窓口で提出するか郵送で提出するかによって変わってきます。

提出方法届出日
大使館・総領事館の窓口で提出来館日(出生届提出日)を記入
大使館・総領事館(または、本籍地役場)へ郵送出生届記入日(または投函日)を記入
※未来日付は不可

出生届Q&A②: 日本国籍留保欄/届出人欄の日本人の署名はアルファベット可? 印鑑がない場合はどうする?

日本人の署名はアルファベットの署名でよいか?

海外では、日本人でも日常生活でアルファベットの署名をされている方が多いですが、出生届の署名については、戸籍に記載の通りの氏名を楷書体で(くずさず、読みやすいように)書きます。

印鑑や朱肉がなかったらどうする?

海外だと印鑑をお持ちでない方も多いですが、印鑑をお持ちでない場合は、右手親指の拇印で大丈夫です。

朱肉がない場合、スタンプインクで代用できます。ただ、インクの色は、黒ではなく、赤や紫を使ってくださいね。

黒色インクで押印すると、押印部分が黒色で記入した文字にかかり、文字が読めなくなってしまう可能性があります(署名欄への押印だけならまだしも、訂正印としても押印しますので)。

スタンプインクがない場合は、赤色の油性マジックを指に塗って押してもいいと思います。(口紅で代用したという人も...)

いずれにせよ、押印部分が記載文字にかかっても文字が読めなくなる恐れがなく、水落ちせず、出生届用紙が汚れなければ(口紅はその点大丈夫なのかしらと心配ですが)、問題ないと思います。

2021年5月12日デジタル改革関連法が成立したことを受けて、2021年9月1日から行政手続きでの押印が原則廃止され、婚姻届や出生届などの戸籍関連の届出は本人の署名のみで届け出ることができるようになっています。

ただ、「人生の節目」として引き続き押印を望む声も多く、押印したい人には押印を認めるそうです。

Koko

海外で出生届を出す場合にも2021年9月1日以降押印が不要になりましたが、押印しない場合これまで訂正印が必要だった箇所はどう訂正すべきか?という問題もあるので、管轄の大使館・総領事館に問い合わせられることをおすすめします。

出生届Q&A③: 右側の「出生証明書」欄への記載は必要?

出生届に、在住国・州発行の出生証明書(または、大使館・総領事館指定の出生証明書)を添付する場合、出生届用紙右側にある「出生証明書」欄への記入は不要です。

海外でも、医師が日本語で記入できる場合に限り、この「出生証明書」欄を使用してもよいとされています。

出生届Q&A④: 間違った部分の修正方法は?

間違ったら、修正ペンや修正テープを使って修正することはできません。

間違った部分に訂正線(横二重線)を引き、まわりの空いている部分に正しく記入します。

そして、訂正線にかかるように印鑑(署名欄に押すのと同じ印鑑でないといけません)または拇印を押します。

Koko

上でも書きましたが、2021年9月1日以降、出生届への押印が不要になっています。
出生届に押印しない場合の訂正はどのようにすべきなのか、管轄の大使館・総領事館に確認してくださいね。

出生届Q&A⑤: 出生届は郵送できる?

出生届と必要書類は郵送できます。

出生届を郵送する際の注意点などについては別記事にまとめていますので、参考になさってください。

出生届Q&A⑥: 出生届提出後、戸籍に記載されるまでの所要日数は?

海外の大使館・総領事館で出生届を出してから戸籍に記載されるまで、3週間1ヶ月半かかるとされています。

年末年始の行政機関の休日をはさむと、さらに時間がかかる場合があります。

お急ぎの場合、日本の本籍地役場に直接出した方が早く戸籍に記載されます。(ただし、大使館・総領事館に郵送するのと本籍地役場に直接郵送するのでは、必要書類が異なる場合もあるので、直接本籍地役場の戸籍係に電話してご確認ください。)

大使館・総領事館では、いつの時点でお子様の出生が戸籍に記載されたか知るすべがありません。お子様の出生が戸籍に記載されたかどうか知りたい場合は、頃合いを見計らってご自身で本籍地役場に問い合わせてみるしか方法はありません。

ちなみに、新生児の日本のパスポートを申請するには、新生児の出生が記載された戸籍謄本の原本が必要です(日本から郵送してもらう必要があります)。

もし、戸籍への記載を待たずに、やむをえない事情で新生児とともに日本に緊急帰国(または一時帰国)する必要がある場合は、大使館・総領事館に出生届を提出した後、パスポートの代わりに「帰国のための渡航書」(外国から日本に帰国する際、1回限り有効)を発行してもらい、日本に帰国するという方法もあります。

詳細は、出生届を出す大使館・総領事館にお問い合わせください。

最後に

海外で生まれるお子さんは生まれつき重国籍を取得している場合が多く、3ヶ月以内に出生届(国籍留保届)を出さないと、出生の時にさかのぼって日本国籍を失ってしまうことになります。

誕生後間もなくは赤ちゃんのお世話で大変ですが、お子さんが日本国籍を取得できるかどうかというのは将来にかかわる大切なことなので、早め早めに準備をし、余裕を持って出生届を出せるようにしたいですね。

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