こんにちは!ドイツ在住のKokoです。
重国籍関連の記事を書くようになってから、お子様の国籍選択や二重国籍者の日本のパスポート更新、自己意思により外国籍を取得した場合の日本国籍喪失後の手続きなどについての質問を多くいただくようになりました。
二重国籍については、「(国籍法、旅券法などの)法律に違反した場合にどんな罰則があるのですか?」という質問をいただくこともあります。
例えば、次のような質問です。
以下の場合に、どんな罰則がありますか?
- 国籍選択期限までに国籍の選択をしない場合は?
- 「国籍選択届」を出して「日本の国籍を選択し外国の国籍を放棄する」と宣言したのに、外国の国籍を放棄しない場合は?
- 自ら希望して外国籍を取得し日本国籍を喪失したのに「国籍喪失届」を出さない場合は?
- 日本国籍喪失後、(失効しているはずの)日本のパスポートを使い続けたり、外国籍取得の事実を隠して日本のパスポートを更新(切替)したりした場合は?
「二重国籍」とひとことで言っても、取得状況やその後の届出の有無などによって状況が異なります。
- それぞれのケースが違法なのか合法なのか?
- 違法の場合は罰則があるのか?
について調べ、理解するのは容易ではありません。
というわけで、本記事では、上記のような場合の「罰則が気になる」という方のために、二重国籍のそれぞれのケースの合法性と罰則規定に焦点を当てて整理してみました。

私が書いたいくつかの国籍関連記事の「まとめ記事」みたいな感じの記事になっています。
もし「この記事の説明ではよくわからない」「もっと詳しく知りたい」「関連する国籍法や戸籍法などの法律を見たい」という場合は、各章のリンクから関連記事にジャンプしてくださいね。
自分はどのタイプの二重国籍?
日本はまったく二重国籍を認めていないわけではない
日本では、蓮舫氏の二重国籍問題以降「二重国籍=悪」というイメージができあがってしまったような感じですが...
「国籍唯一の原則」を採っている日本ですが、日本がまったく二重国籍を認めていないわけではありません。
日本が一定期間認めている二重国籍や事実上黙認している二重国籍があります。
本来なら堂々と二重国籍だと言えるような人たちもいるのです。
ですので、まずは「二重国籍者」をひとくくりにせず、どんな「二重国籍者」がいるのかパターン分けし整理した上で、それぞれの合法性、罰則規定の有無、罰則の内容をみていきたいと思います。
二重国籍者の6つのケース
「私は、日本国籍と外国籍をもつ二重国籍者です。」
と言う時、以下の3つのグループに分けることができます。
生まれつきの(または、国際結婚などで自動的に外国籍を付与された)二重国籍者
このグループの二重国籍者は、さらに次の3つのケースに分けられます。
- 国籍選択期限がまだ来ていない人。
- 「国籍選択届」で「日本国籍を選択し外国籍を放棄する」宣言をしたが、そもそももう一方の国の法律で国籍の放棄が認められていない(または、国籍の放棄が困難である)ので実際には外国籍を放棄できておらず、「二重国籍」状態が続いている人。
- 国籍選択期限までに国籍選択の手続きを行っておらず、「二重国籍」状態が続いている人。
自ら希望して外国籍を取得し日本国籍を喪失。「国籍喪失届」を出していないので戸籍上は日本人のまま。本当は二重国籍ではない「見かけ二重国籍者」。
このグループは、さらに次の2つのケースに分けられます。
- 「国籍喪失届」は未提出だが、外国籍取得後、日本のパスポートを使用したり外国籍取得の事実を隠して日本のパスポートを申請したりしたことがない人。
- 外国籍取得後、失効しているはずの日本のパスポートで日本に出入国したり、外国籍取得の事実を隠して日本のパスポート交付を受けたりしたことがある人。
日本に帰化したが、外国籍を放棄できない二重国籍者。
- 外国人が日本に帰化。日本に帰化するためには帰化前に持っていた外国籍を喪失しなければならないとされているが、そもそももう一方の国の法律で国籍の放棄が認められていないので、実際には外国籍を放棄できずに二重国籍状態になっている人。
④⑤は実際は二重国籍ではないのですが、ご自身の状況を説明される際に「(戸籍上ではまだ日本人なので)二重国籍です」とおっしゃる方が多く、また、罰則規定について心配されているのは④⑤に該当する方が多いですのでこのケース分けに含めています。
では、次章より、以下の内容についてみていきます。
- ①~⑥の各ケースは合法?違法?
- 法律違反の場合、罰則規定が設けられているのか?
- 罰則規定がある場合、その内容は?



まずは、生まれつき(または、国際結婚などで自動的に外国籍を付与された)二重国籍者のケース①~③をみてみましょう。
【ケース①】生まれつき二重国籍で、国籍選択期限がまだ来ていない


出生による二重国籍者、または、国際結婚や認知、養子縁組などにより自動的に外国籍を付与され二重国籍になった者については、日本は一定期間(国籍選択期限まで)二重国籍であることを認めています。
もちろん国籍選択期限までは合法なので、罰則はありません。
2021年東京五輪の開会式で、日本&外国籍の二重国籍をもつ選手が日本またはもう一方の国の代表として参加していることが紹介されていましたよね。
「えっ、日本って二重国籍を認めていないんじゃなかったっけ?二重国籍でいいの?」と疑問に思われた日本の方もおられたようですが、 プロゴルファーの笹生優花選手をはじめ、紹介された二重国籍者は皆さん合法な二重国籍者です。
笹生優花選手は日本とフィリピンの二重国籍ですが、東京五輪にはフィリピン代表として参加されていました。笹生選手は国籍選択期限までに日本国籍を選択する予定だそうです。
何歳までに国籍選択をしないといけないの?
18歳に達するまでに二重国籍になった人は20歳の誕生日までに、18歳以降に二重国籍になった人は外国籍が付与されてから2年以内に国籍選択をしなければならないと法律で定められています(国籍法第14条第1項)。
2022年4月1月以降、日本での成人年齢が20歳→18歳に引き下げられることにともない、国籍選択期限も2年引き下げられました。
「生まれつき二重国籍」とは?
次の2つの記事内で詳しく解説しています。
【ケース②】生まれつき二重国籍で「国籍選択届」を出し日本国籍を選択したが外国籍を放棄できていない


出生による二重国籍者、または、国際結婚や認知、養子縁組などで自動的に国籍を付与されて二重国籍になった者は、国籍選択期限までに国籍を選択しなければならないと法律で定められています(国籍選択期限については前章で説明した通り)。
出生による重国籍者が国籍を選択する場合、選択方法はほぼ次の二択です。
- 外国籍を選択するなら「国籍離脱届」→ 二重国籍は解消される。
- 日本国籍を選択するなら「国籍選択届」→ 外国籍の放棄は努力義務にとどまるため、二重国籍は必ずしも解消されない。
「国籍離脱届」を出すと日本国籍は失われるので、二重国籍ではなくなります(国籍法第13条)。
一方、「国籍選択届」を出し「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します」という宣言をしたのに、実は外国籍を放棄せずに(放棄できずに)二重国籍のままという人が結構います。
どういうことでしょうか?
法律では、「国籍選択届」を出した後は「外国の国籍の離脱に努めなければならない」とされています(国籍法第16条第1項)。
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
引用:法務省「国籍法」
ただ、相手国によっては、国籍離脱を認めていない国、国籍離脱が大変困難な国などがあり、本人の意思にかかわらず外国籍を放棄できないケースがあります。外国籍の離脱はあくまで当事者と相手国の間の問題であり、日本政府が介入することはできないため、外国籍の離脱は「努力義務」にとどまっているのです。
日本政府は、届出人が実際に外国籍の離脱努力をしているかどうかチェックしていません。
そもそも国籍法では「努力」の具体的な内容は定められていません。
また、外国籍を離脱していないからといって罰則はありません。
二重国籍状態であっても「国籍選択届」を出したことで法律遵守義務は果たしたことになります。
それが「日本は事実上二重国籍を黙認している」と言われている理由です。
大坂なおみ選手は日米二重国籍ですが、国籍選択期限である22歳の誕生日直前に「国籍選択届」を出しました。アメリカ国籍を放棄したという話は聞こえてこないので、おそらく現在も日米二重国籍だと思います。(合法です。)
本当は外国籍を放棄するつもりがないのに、法律を遵守し、国籍選択期限後も合法に二重国籍を持ち続ける方法として「国籍選択届」を出す人がいる、という現実があります。
国籍選択方法についてもっと詳しく知りたい!という方へ
- 「国籍選択届」「国籍離脱届」はどんな人たちが、どういった理由で、どれぐらいの人が出しているのか?
- 「国籍選択届」を出した場合の「努力義務」とはどういうことか?
- 「大坂なおみ選手の二重国籍が認められた」と言われているのはどういうことか?
- 実際他の人はみな国籍選択を行っているのか?
などについては、別記事で詳しく解説しています。
【ケース③】生まれつき二重国籍で、国籍選択期限までに国籍選択をしていない
出生による二重国籍者、または、国際結婚や認知、養子縁組などで自動的に国籍を付与されて二重国籍になった者は、国籍選択期限までに国籍を選択しなければならないと法律で定められています。
上で、国籍の選択方法としては、日本国籍を選択する「国籍選択届」、または、外国籍を選択する「国籍離脱届」のほぼ二択だと申し上げましたが、そもそも国籍選択をしない人がたくさんいます(特に、海外在住者に多い印象)。
国籍選択をしない理由は様々です。
- 父親の国籍か母親の国籍を選ぶなんて、簡単なことじゃない。
- (海外在住なので)どちらかひとつの国籍を選べと言われたら外国籍を選ぶことになるのだろうけど...20年間日本文化を伝え、日本語も頑張って教えてきた。日本人としてのアイデンティティもあるのに、ある日突然我が子が日本国籍を失ってしまうのはなんとも寂しい。(日本人母)
- 「国籍選択届」で「外国の国籍を放棄します」と宣言しながら、実際には外国籍の放棄努力をしないことは虚偽の届出になるから、届出を出すことに後ろめたさがある。
- 国籍を選択しなくても罰則がないし、日本のパスポートも更新できるのだから、選択しなくてもいいだろう。
国籍選択期限までに国籍選択をしないことは国籍法違反です。しかし罰則規定はありません。



法律違反ですが罰則規定がないので犯罪ではありません(警察は動きません)。
ちなみに、国籍選択期限を過ぎても国籍選択義務はあり続けますが、国籍選択期限を過ぎてから国籍選択を行うことについての罰則もありません。



でも、法務大臣が催告(国籍選択をしてくださいという催促)を行うかもしれないんですよね!?
国籍選択期限までに国籍選択をしていない人については、法務大臣が「1か月以内に国籍を選択してください。もし1か月以内に国籍を選択しないと日本国籍を喪失します。」という「催告」を行えるとされています(国籍法第15条)が、これまで一度も催告が行われたことがありません(催告によって日本国籍を失った人は一人もいません)。



でも今後催告が行われるかもしれないですよね?
重国籍者一人一人の国籍を正確に把握し対象者全員に公平に国籍選択の催告を行うことは無理なので、今後も催告が行われることはないと考えられています。
日本国籍か外国籍か、どちらの国籍を選択すべきか悩み続けていて、国籍選択義務を果たせずにいるという方へ
国籍選択期限までに国籍選択をしていなくても日本のパスポートの更新(切替)はできます。



続いて、自ら希望して外国籍を取得したけれど、戸籍上は日本人になっている「見かけ二重国籍者」のケース④⑤をみてみましょう。
【ケース④】自己意思での外国籍取得後「国籍喪失届」を出していないが、失効した日本パスポートを使用したことはない


自らの意思で外国籍を取得した場合、外国籍を取得した時点で自動的に日本国籍を失います(国籍法第11条第1項)。
その場合、
- 海外在住の場合は、国籍喪失の事実を知ってから3ヶ月以内に、管轄の大使館・総領事館に
- 日本国内在住の場合は、国籍喪失の事実を知ってから1ヶ月以内に、本籍地役場に
「国籍喪失届」を出すことが義務付けられています(戸籍法第103条)。
国籍喪失届を出さないことは戸籍法違反です。また、次の罰則規定があります。
第百三十七条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
引用:e-Gov法令検索「戸籍法」



ただ、法律の専門家によると、戸籍法は外国に住む外国人には適用されないそうです。ですので、海外在住の日本国籍喪失者には適用されないという解釈になります。
実際、日本国籍を喪失してもすぐには「国籍喪失届」を出さず、日本で不動産登記関連、遺産相続関連の手続きなどが必要になった時や、日本の年金受給のための「現況届」に添えて提出する「在留証明」(元日本人の場合は、用紙が異なり「居住証明」)が必要になった時に出す、つまり必要に迫られて出す人も結構おられるようです。



もちろん、大使館・総領事館で「国籍喪失届」を出すように言われたら速やかに出しましょう。
日本国籍喪失後、国籍喪失届が未提出であっても、以下のようなことをしなければ問題になることはないようです。
- 日本パスポートを使用する。(←日本国籍喪失時にたとえ有効期限が残っていても、日本国籍喪失とともに日本のパスポートは失効します)
- 新たに日本パスポートを申請する。
- 日本人として利益やサービスを享受する。(例:日本に日本人として滞在し健康保険を利用する。海外在住日本人として日本の国民年金に任意加入する)
ただ、コロナ禍の日本の渡航制限で...
現在、外国籍者は海外の日本国大使館・総領事館で発給されたビザ(査証)がない限り日本に入国できなくなっています。「特段の事情」があるものとして上陸を許可される外国籍者(元日本人や日本人の配偶者など)も、短期滞在であっても入国前にビザの取得が必要です(再入国者の場合を除く)。元日本人は、出生時に日本人であったなら「日本人の配偶者等」というカテゴリーでビザの取得が可能です。
ただ、「国籍喪失届」を出していなかった人については、まずは「国籍喪失届」を出して日本国籍喪失の事実が記載された戸籍謄本を提示しなければビザ申請が行えず(「国籍喪失届」を出してから、国籍喪失が戸籍に記載されるまで3週間~1ヶ月半かかります)、急病の日本の家族にすぐに会いに行けなかった、という話を耳にしました。
今後また、このように日本国籍喪失を早急に証明する必要が出てくるかどうかわかりませんが、こういった場合に「国籍喪失届」を出していなかったことで手続きに予想以上の時間がかかってしまうことがあり得ます。
【ケース⑤】 自己意思での外国籍取得後「国籍喪失届」を出しておらず、失効した日本パスポートを使用したり新たに交付を受けたりしたことがある
前章と同じく、 自らの意思で外国籍を取得し日本国籍を喪失したけれど「国籍喪失届」を出していないところまでは同じですが、違いは、日本のパスポートを使い続けたり新たにパスポートを申請したりしたという点です。
日本のパスポートは、パスポートの名義人が日本国籍を喪失した時点で失効します(旅券法第18条)。
たとえまだ有効期限が残っていても使うことはできません。
日本のパスポートの不正使用、不正取得に関する罰則は、以下の通り(旅券法第23条)。
(罰則)
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
(中略)
七 効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者
引用:e-Gov法令検索「旅券法」
つまり、わかりやすく言うと、
- 日本国籍喪失後、旅券申請に関する書類に虚偽の記載をするなどして、新たに日本のパスポートを申請・取得した。
- 日本国籍喪失後、日本のパスポートを使用した。
どちらの場合も「5年以下の懲役または300万円以下の罰金(または、その両方)」という罰則があります。
また、もし不正に日本に入国した(失効した日本のパスポートで入国した)ことが判明した場合、入管で違反者(不法入国者)として取り調べを受け、不法滞在状態の外国人として「在留特別許可」申請を行わなければならなくなります。
- 日本国籍喪失後、どのような手続きをしないといけないのか?
- 日本国籍喪失後、何も手続きをせず、まだ日本人のふりをしていたら(日本のパスポートを使い続けていたら)、どういった時にそれがばれてしまうのか?ばれたらどうなるのか?
などについては別記事で詳しく解説しています。



最後は、日本に帰化した元外国人が、外国籍を放棄できていなくて二重国籍状態になっているケースをみてみましょう。
【ケース⑥】日本に帰化したが外国籍を放棄できていない
外国人が日本に帰化(日本国籍を取得)するにはいくつかの条件を満たす必要がありますが、その条件のひとつに「重国籍防止条件(喪失条件)」というものがあります。
重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
引用:法務省「国籍Q&A – Q9: 帰化の条件にはどのようなものがありますか?」
日本は原則として二重国籍を認めていないので、日本に帰化しようとする外国人に対しても、元の外国籍を離脱することを条件にしています。
ただ、(「国籍選択届」を出して日本国籍を選択した重国籍者が、相手国が国籍の離脱を認めていない国だったり国籍の離脱が非常に困難な国だったりした場合、自分の意思によって外国籍を離脱できない場合があるのと同じように、)外国人が母国の国籍を離脱できない場合もあり得ます。
そのような、帰化者の意思にかかわらず外国籍を喪失できない場合に限り、日本は、重国籍をやむをえないものとして容認しています。
もちろん、この場合は合法なので罰則はありません。
【まとめ】二重国籍の場合の合法性と罰則規定
最後に、二重国籍の色々なパターンの罰則の有無とその内容をまとめます。
生まれつきの(外国籍を自動付与された)二重国籍者。 国籍選択期限はまだ来ていない。 | →合法 |
生まれつきの(外国籍を自動付与された)二重国籍者。 「国籍選択届」を出して「日本国籍を選択し外国籍を放棄する」と宣言したが、外国の国籍を離脱することが認められていないため(あるいは、外国の国籍離脱が非常に困難なため)外国籍を離脱していない。 | →合法 |
生まれつきの(外国籍を自動付与された)二重国籍者。 国籍選択をせずに国籍選択期限超過(あるいは、国籍選択期限を過ぎて国籍選択の手続きをした)。 | →国籍法違反だが、罰則なし |
自分の意思で外国籍を取得し、日本国籍喪失。 「国籍喪失届」を出していない(あるいは、届出期限を過ぎて「国籍喪失届」を出した)。 | →戸籍法違反だが、(海外在住者の場合)罰則は適用されない (注)戸籍法には罰則があるが、 日本の弁護士さんによれば、戸籍法は外国に住む外国人(日本国籍喪失者)には適用されないとのこと。 |
自分の意思で外国籍を取得し、日本国籍喪失。 失効した日本のパスポートを使ったり、新たにパスポートを申請し交付を受けたりした。 | →旅券法違反 ※5年以下の懲役または300万円以下の罰金(または、その両方) |
自分の意思で外国籍を取得し、日本国籍喪失。 失効した日本のパスポートで日本に入国した。 | →入管法違反 ※判明した場合、入管で違反者(不法入国者)として取り調べを受け、不法滞在の外国人として「在留特別許可」申請を行う |
元外国人で日本に帰化したが、外国籍を離脱することが認められていないため、日本と外国籍の二重国籍状態になっている。 | →合法 |
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
お役に立てましたら幸いです。