在留届の在留国国籍とは?

在留届の在留国国籍とは?
  • URLをコピーしました!

こんにちは!ドイツ在住のKokoです。

日本人(重国籍者含む)が海外に3ヶ月以上滞在する場合、お住まいの地域を管轄する大使館・総領事館に「在留届」を出すことが法律で義務付けられています。(「在留届」はオンライン(ORRネット)、または、書面(在留届用紙に記入)で提出できます。)

さて、在留届記入時にどう回答したらよいか悩むもののひとつに「在留国国籍」があります。

「在留国国籍」って何?

子供は生まれつき二重国籍なんだけど、「在留国国籍」を「有」にした場合、国籍選択期限を過ぎて国籍選択の手続きをしていなかったら通知が来たりするのかな。

本記事ではこれらの疑問に回答します。

在留届用紙に手書きで記入して提出しようと思われていた方へ

在留届は、オンラインで出すとその後の手続き(住所変更や帰国の届出)もすべてオンラインで簡単にできるので便利です!(書面で提出した場合は、その後届出内容に変更があった時にオンラインで手続きできず、その都度大使館・総領事館に連絡しないといけないので面倒です。)

オンラインで在留届を出す手順については、別記事で詳しく説明しています。

皆さんがあまりご存じない在留届を出す5つのメリット在留届を出すタイミングなどについて知りたい方は、こちらの記事をどうぞ。

クリックできる目次

「在留国」とは?

「在留」とは「ある期間、ある土地にとどまって住むこと」という意味です 。特に、外国に居住する場合に使います。

ですので、在留届の「在留国」とは「外国で住んでいる国」という意味になります。

Koko

海外に住んでいるとよく耳にする「在留邦人」は「外国に住んでいる日本人」という意味ですね。

在留届の「在留国国籍」とは?

在留届の「在留国国籍」とは?

「在留国の国籍」とは、「現在住んでいる国の国籍を持っていますか?」という質問です。

例えば、アメリカ在住なら「米国籍を持っていますか?」という質問になります。

アメリカの例で言うと次のようになります。

  • アメリカ在住で、日本国籍だけを持っている。
    • 「在留国の国籍」「無」を選択
  • アメリカ在住で、日米の重国籍者である(または、日米国籍に加え、その他の外国籍を持っている)。
    • 「在留国の国籍」「有」を選択
  • アメリカ在住で、日本とその他の外国籍の重国籍者であるが、米国籍は持っていない。
    • 「在留国の国籍」「無」を選択

在留届の「在留国国籍」で「有」を選択したら国籍選択の通知が届く?

子供は生まれつき二重国籍なんだけど、「在留国国籍」を「有」にした場合、国籍選択期限を過ぎて国籍選択の手続きをしていなかったら通知が来たりするのかな。

と思われるかもしれませんが、在留届の「在留国国籍」で「有」を選択したことにより、将来国籍選択の通知が届くとか、国籍選択の催告が行われるとか、そのような用途で使用されることはありません。(ちなみに、現在は、国籍選択の通知書は送付されていませんし、過去に一度も国籍選択の催告は行われたことがありません。)

これは私の考えですが、在留届の用途のひとつに、

海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっております。

引用:外務省「「在留届」をご存知ですか? これから海外で滞在を予定される方は必見です

とありますから、そういった目的で利用されているのかなと思います。

在留届のその他の入力項目について確認したい方へ

在留届の「在留地の緊急連絡先」についての説明はこちらからどうぞ。

在留届の「筆頭者」「同居家族」「職業」「到着日」についての説明はこちらからどうぞ。

無事在留届の提出を済まされ、新たな地での生活をスムーズに始められますように。

シェアしていただけると励みになります!
  • URLをコピーしました!
クリックできる目次