在留届の筆頭者/同居家族とは? 職業とは? 到着日とは?

在留届の筆頭者と同居家族とは?職業とは?到着日とは?
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こんにちは!フランス在住のKokoです。

日本人(重国籍者含む)が海外に3ヶ月以上滞在する場合、お住まいの地域を管轄する大使館・総領事館に「在留届」を出すことが法律で義務付けられています。「在留届」はオンライン(ORRネット)または書面(在留届用紙に記入)で提出できます。

さて、在留届記入時にどう記入したらよいか悩むものに次のようなものがあります。

筆頭者」って誰でもいいの?

「同居家族」には外国人配偶者も記入するの?

ワーホリの場合、在留届の「職業」って何を選べばいいの?

「到着日」って、今住んでいる国に最初に到着した日のこと?
それとも、在留届を出す総領事館の管轄地域に引っ越して来た日のこと?

本記事ではこれらの疑問に回答します。

<在留届用紙に手書きで記入して提出しようと思っていた方へ>

在留届は、オンラインで出すとその後の手続き(住所変更、子供が生まれた時の同居家族の追加、帰国の届出など)がすべてオンラインで簡単にできて便利です!(書面で提出した場合は、その後届出内容に変更があった時にオンラインで手続きできず、その都度大使館・総領事館に連絡しないといけないので面倒です。)

2023年3月27日以降、パスポートのオンライン申請や手数料のクレジットカード払いが可能になりましたが、大使館・領事館でオンライン手続きが利用できるのは、在留届をオンラインで出した人だけです。

オンラインで在留届を出す手順については、別記事で詳しく説明しています。

皆さんがあまりご存じない在留届を出す5つのメリット在留届を出すタイミングなどについて知りたい方は、こちらの記事をどうぞ。

クリックできる目次

在留届の「筆頭者」とは?

在留届の「筆頭者」とは「外国の同じ住所に住んでいる家族の中で、日本国籍を持つ者の代表者」と考えればよいでしょう。(日本国籍がない人は筆頭者になれません。)

Koko

日本の戸籍の「筆頭者」や住民票の「世帯主」と違う人でも大丈夫ですよ。
(在留届は、日本の戸籍や住民票とリンク(連動)していません。)

1人暮らしの場合は、おのずと筆頭者になります。

すぐ近くに住んでいる家族や兄弟でも、異なる住所に住んでいる場合は、それぞれが「筆頭者」となり、それぞれが在留届を出します。

在留届提出者には大使館・総領事館から連絡がいくこともあるため「筆頭者」は成人が望ましいです。ですが、次のような場合、未成年のお子さんが在留届の「筆頭者」になります(繰り上がって、新たな「筆頭者」になります)。

  • 父母ともに日本国籍を持っておらず(もともと父親が外国籍で、母親が日本国籍だったが、母親が自己意志で外国国籍を取得し日本国籍を喪失した場合など)、未成年の子供たちだけが日本国籍を持っている場合(→未成年の子供のうち、一番上の子供が「筆頭者」になる。)
  • 「日本人の父母+未成年の子供」という3人家族だったが、父母が先に日本に帰国し、未成年の子供だけが外国に残った場合

在留届では、「筆頭者」が帰国したり日本国籍を喪失したり死亡したりした場合は、もともと「同居家族」として登録されていた日本国籍者が繰り上がって、新たな「筆頭者」となります。

戸籍では、「筆頭者」が日本国籍を喪失したり死亡した場合でも、同じ戸籍内の別の人が繰り上がって新たな「筆頭者」になることはありません。)

在留届の「同居家族」とは? 外国人家族も登録する?

在留届の「同居家族」とは筆頭者と同じ住所に住んでいる家族」のことです。

日本国籍を持つ人(重国籍者含む)は全員届けなければなりません。お子さんが生まれるなどして家族が増えた場合は、その都度変更届を出して同居家族を追加する必要があります(在留届をオンラインで出した人は、オンラインで追加できます)。

外国人配偶者など日本国籍を持たない家族メンバーを登録してもよいですが、その場合は「日本国籍」を「無」とするよう注意しましょう。

Koko

私は「在留地の緊急連絡先」として外国人夫を登録しているので、「同居家族」には夫は登録していません。

在留届の「職業」とは?

在留届の職業とは?

「職業」は、外務省オンライン在留届のホームページにある職業一覧表を参考に選びます。

「民間企業関係者」「自由業及び専門的職業関係者」の区別がわかりにくいかもしれませんが、職業一覧表を見れば区別がはっきりします。

ワーキングホリデー滞在者は、仕事をしていても、「職業」は「その他」を選ぶこととされています。

在留届の「到着日」とは?

在留届の「到着日」について迷うのは、同一国内で管轄公館が変わる次のような場合だと思います。次のQ&Aを参考にしてください。

カナダのオンタリオ州に住んでいたのですが、最近、ブリティッシュコロンビア州に引っ越してきました。
管轄公館が変わると在留届を出し直さないといけないと聞いたので、まず在トロント総領事館に「転出届」を出しました。
これから、現住所の管轄公館である在バンクーバー総領事館に在留届を出すつもりです。

在留届の「到着日」とは、カナダに到着した日ですか?
それとも、ブリティッシュコロンビア州に引っ越してきた日ですか?

「到着日」とは、(この場合だと、在バンクーバー総領事館の)管轄地域に到着した日のことです。

ですから、ブリティッシュコロンビア州に引っ越した日を「到着日」として記入します。

在留届のその他の入力項目について確認したい方へ

在留届の「在留国国籍」についてくわしく知りたい方はこちらの記事をお読みください。

在留届の「在留地の緊急連絡先」についてくわしく知りたい方はこちらの記事をお読みください。

無事在留届の提出を済まされ、新たな地での生活をスムーズに始められますように!

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