こんにちは!ドイツ在住のKokoです。
日本人(重国籍者含む)が海外に3ヶ月以上滞在する場合、お住まいの地域を管轄する大使館・総領事館に「在留届」を出すことが法律で義務付けられています。

在留届って「オンラインで出せる」って聞いたけど、どうやって出すの?



在留届にはどんな情報を登録するの?
本記事では、そんな疑問にお答えします。
外務省の電子届出システム(ORRネット)の操作画面などを見ていただきながら、オンラインで在留届を出す手順をわかりやすく解説します。
皆さんがあまりご存じない「在留届を出す5つのメリット」や、在留届を出すタイミングなどについて知りたい方は、こちらの記事をどうぞ。
在留届登録に必要な情報を準備しよう
大前提として、日本のパスポートの有効期限が切れている場合は、在留届をオンラインで出すことはできません。
パスポートの有効期限が切れている場合は、まず大使館・総領事館で新しいパスポートを発給してもらってから在留届を出しましょう。
在留届の「同居家族」として登録する人の日本のパスポートは期限が切れていても構いません。
少なくとも、在留届の「筆頭者」となる人の日本のパスポートは有効である必要があります。
在留届の登録には以下の情報が必要です。



入力中に30分以上操作しないとタイムアウトエラーが出てしまうので、事前に準備しておいた方がいいですよ。
- 日本のパスポート番号 ※日本国籍をもつ家族全員分。ただし「同居家族」として登録する人については、(重国籍で日本のパスポートを作っていない場合など、)日本のパスポート番号がなくても届出可。
- 本籍地 ※任意入力項目なので、わからない場合は後日追加登録可
- 自宅の連絡先(住所、電話番号、メールアドレス)
- 在留地の緊急連絡先(住所、電話番号、メールアドレス)
- 日本国内連絡先(住所、電話番号) ※どうしてもない場合はなくてOK
「在留地の緊急連絡先」としては、次のようなものが考えられます。
- 勤務先や学校
- 配偶者、父母、祖父母、成人している子、などの親族
- 友人
- ホームステイファミリー
- ハウスメイト、ルームメイト
在留届をオンラインで出す手順
それでは、オンラインで在留届を出す手順を、実際の操作画面やメール文面を交えながら解説していきます。



提出が完了するまでの時間は約10分です!
①外務省の「オンライン在留届(ORRネット)」のページにアクセス
まずは、外務省が運営する在留届の電子届出システム「オンライン在留届(ORRネット)」のトップページにアクセスします。



「ORR」というのは、Overseas Residential Registrationの略で、「海外在留登録」という意味です。
「在留届、変更届・帰国届の提出方法を確認する」をクリックします。


「在留届を提出する」をクリックします。


続いて表示される「プライバシーポリシー」を読み「同意する」をクリックします。
②利用者ID(メールアドレス)を入力し仮登録
利用者ID(メールアドレス)を入力し「確認」をクリックします。


次の画面が表示されます。


オンライン在留届(ORRネット)【メールアドレス確認結果のお知らせ】
というタイトルのメールが届くので、「在留届登録用URL」をクリックします。



登録用URLは24時間有効です。


もし上のメールではなく下のメールが届いてしまったら、すでに、どこかの大使館・総領事館宛に在留届を出しているということです。


この場合は、
- 「オンライン在留届(ORRネット)」のトップページにアクセス
- 「在留届、変更届・帰国届の提出方法を確認する」 をクリック
- 「変更届・帰国届を提出する」をクリック
という手順で、どこの大使館・総領事館宛にどんな内容の在留届が出されているか確認できます。
海外で引っ越し(大使館・総領事館の管轄地域をまたいで引っ越し)した場合、引っ越し前の住所を管轄する大使館・総領事館に在留届を出したままにしていたことを忘れ、新しい住所を管轄する大使館・総領事館に在留届を出してしまいそうになることがありますよね。
その場合は、まず旧住所を管轄する大使館・総領事館宛に「転出届」を出してから、新住所を管轄する大使館・総領事館宛に新しい在留届を出しましょう!
(残念ながら、旧住所を管轄する大使館・総領事館宛に出している在留届の住所は管轄地域外の住所に変更できないことになっています。入力された新住所から管轄の大使館・総領事館を割り出し、大使館・総領事館間で自動的に在留届が転送される、というようなシステムになっていないんですよね...)
③「オンライン在留届」のログインパスワード登録
パスワード登録画面が表示されるので、パスワードを2回入力し「次へ」をクリックします。


文字だけではなく、数字、記号も含めたパスワードの設定が求められています。



ここで設定したパスワードは、今後、在留届の内容確認、登録内容の変更、帰国・転出届の提出の際に必要となりますので、忘れないようにしましょう!
④管轄の大使館・総領事館を確認
表示された画面で、①→②→③の順に現在お住まいの国・地域、州・県・省など選択し、「次へ」をクリックします。


すると、あなたのお住まいの地域を管轄する在外公館(大使館・総領事館)名が表示されます。





今後パスポートの申請など様々な手続きでお世話になるところですので、覚えておきましょう!
⑤筆頭者について、在留届の各項目を入力
それでは、いよいよ、在留届の各項目を入力していきましょう。
(日本国籍をもつ同居家族がいる場合、まずは、筆頭者となる人の情報から入力していきます。)


筆頭者の入力必須項目は以下の通り。
- 氏名(ローマ字。日本のパスポート記載の通り)
- 生年月日
- 職業
- 有効な日本のパスポートの番号
- 滞在期間(今のところの予定でOK。予定が変更になったら、後日変更可)
- 電話番号
- メールアドレス
- 在留地の住所
- 在留地の緊急連絡先
- 日本国内の連絡先
皆さんが「何を入力・選択したらいいんだろう?」とよくとまどってしまう項目(「筆頭者」「同居家族」「在留国国籍」「職業」「到着日」「在留地の緊急連絡先」)について、別記事で詳しく解説しています。
こちらの記事を読んでいただければ、疑問解消できます!
⑥メールマガジンの購読をおすすめ!
もしあなたが在留届を出そうとしている大使館・総領事館がメールマガジンを発行しているようでしたら、「日本国内の所属先」の下に「メールマガジンの購読」という項目が表示されます。(メールマガジンを発行していない場合、表示されません。)
メールマガジンの内容や発行のタイミングは大使館・総領事館によって異なりますが、現地の生活に役立つ情報(領事情報、現地での日本関連行事情報、政治・経済情報など)が色々掲載されていますので、購読をおススメします!
購読は無料です。


ここまで入力が終わったら、
日本国籍をもつ同居家族がいる場合は「家族追加」をクリックします。
日本国籍をもつ同居家族がいない場合は「確認」をクリックします。
⑦同居家族について、在留届の各項目を入力



同居家族がおられない場合は、この項目は読み飛ばしてくださいね。
日本国籍をもつ同居家族がいる場合は、それぞれの家族メンバーについて各項目を入力していきます。
各メンバーについて入力が終わるたびに「追加」をクリックし、元のページに戻ります。


同居家族の入力必須項目は次の通り。
- 氏名(ローマ字。日本のパスポート記載の通り)
- 生年月日
- メールアドレス
ハーフのお子さんの場合、現地で使用している氏名と、日本のパスポート記載の氏名(日本の戸籍氏名)が違うことがありますよね。
我が家の子供たちもそうで、海外では夫の姓(フランスのパスポートでは夫の姓)、日本の戸籍では私の姓(日本のパスポートでは私の姓)になっています。
在留国ではファーストネームとミドルネームを届けているけれど、日本側にはひとつの名前しか届けていない(ミドルネームは届けていない)ということもあるでしょう。
在留届には、日本のパスポート記載の氏名(戸籍通りの氏名)を入力することになっていますので、注意しましょう!
私は、うっかりしてフランスのパスポート記載の氏名を入力してしまって、総領事館から確認の電話がかかってきたことがあります(もちろん総領事館で働く前の話です...)。
【例】
- 在留国パスポート記載氏名:(姓)Smith(名)David Taro
- 日本国パスポート記載氏名(戸籍記載氏名):(姓)Sato(名)Taro ←こちらの氏名を在留届に入力!
すべての家族メンバーについて入力が終わったら「確認」をクリックします。
⑧入力内容を確認し、送信
入力内容を確認し、間違いがなければ「送信」をクリックします。


海外からも日本の国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)に投票できます!
今後、在外選挙人名簿登録申請をし、在外選挙人証を入手しようと考えておられる場合、このページの「在外選挙人名簿申請書(PDF)印刷」をクリックして表示される申請書を印刷しておくと便利です。
総務省や外務省のサイトから印刷できる申請書は未記入なので、一から記入しないといけないんですが...
ここをクリックすると、あなたの在留届登録内容(氏名、生年月日、性別、本籍地、在留地の住所、電話番号、メールアドレス)がすでに記入されている申請書が自動生成されます。
記入の手間が省けますし、アルファベット表記の住所の判別ミス(手書きだと起こりやすい)を防ぐこともできます!
在外選挙制度、在外選挙人名簿登録申請方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をどうぞ。
最後に、届出を仮受付した旨のメッセージが表示されます。
登録内容を外務省にて確認後(数分後)、
オンライン在留届(ORRネット)【在留届受付完了のお知らせ】
というタイトルのメールが届きます。
このメールが届いたら在留届の登録は完了です。お疲れ様でした!
最後に
本記事では、在留届の登録に必要な情報、そして、在留届をオンラインで出す場合の方法について、実際の操作画面などを交えて解説しました。
在留届は、滞在地の最新の安全情報や緊急事態発生時の連絡を受け取ったり、有事の際に援護などを受けたりするために必要なものです。
2020年1月~2月、コロナで日本政府が中国湖北省武漢市にチャーター機を手配する際、在留届を使って在留邦人数を把握し、連絡を行っていましたし、2022年2月以降、ウクライナにいる在留邦人の援護、安否確認などにも在留届は利用されています。
海外で自分の身を守るためにも、在留届は出しっぱなしにしておかず、登録内容に変更があれば「変更届」、帰国したり他の大使館・総領事館の管轄地域へ転出したりする場合は「帰国・転出届」をきちんと出すようにしましょう!